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人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第十三条 (介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)

平成十年人事院規則一〇―一一規則
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)

第十三条

第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「、第九条」とあるのは「、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

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