(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第三条
各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
- 一小学校就学の始期に達するまでの子
- 二小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子