(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一早出遅出勤務始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
- 二深夜勤務深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
- 三超過勤務勤務時間法第十三条第二項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この規則の施行の日以後の日を超過勤務制限開始日とするこの規則による改正後の規則一〇―一一第九条の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、この規則の施行の日前においても、同条及び同規則第十一条第一項の規定の例により、当該請求を行うことができる。