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人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第一条 (趣旨)

平成十年人事院規則一〇―一一規則
(趣旨)

第一条

この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

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