(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第十四条
各省各庁の長は、規則一九―〇(職員の育児休業等)第三十二条第一項の措置を講ずるに当たっては、人事院の定めるところにより、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一申出職員の仕事と育児との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるための措置
- 二出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
- 三規則一九―〇第三十二条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事院が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるための措置
- 二育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
- 三対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3各省各庁の長は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。