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人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第十一条 (育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

平成十年人事院規則一〇―一一規則
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第十一条

職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第九条又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第九条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2第九条又は前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、第九条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3各省各庁の長は、第九条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、第九条又は前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4各省各庁の長は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5第四条第三項の規定は、第九条又は前条の規定による請求について準用する。

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