(社員総会の招集) 第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗