条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第十四条の四 (社員総会の招集)

平成十年法律第七号法律
(社員総会の招集)

第十四条の四

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第十四条の四(社員総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の三(臨時社員総会) 特定非営利活動促進法 目次 第十四条の五(社員総会の権限) →