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特定非営利活動促進法 第十四条の六 (社員総会の決議事項)

平成十年法律第七号法律
(社員総会の決議事項)

第十四条の六

社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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