(社員総会の決議事項) 第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗