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特定非営利活動促進法 第十四条の七 (社員の表決権)

平成十年法律第七号法律
(社員の表決権)

第十四条の七

各社員の表決権は、平等とする。

2社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。

3社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。)により表決をすることができる。

4前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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