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特定非営利活動促進法 第十四条の八 (表決権のない場合)
平成十年法律第七号
法律
(表決権のない場合)
第十四条の八
特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
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