条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第十四条の八 (表決権のない場合)

平成十年法律第七号法律
(表決権のない場合)

第十四条の八

特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第十四条の八(表決権のない場合)について教えてください」と聞く
← 第十四条の七(社員の表決権) 特定非営利活動促進法 目次 第十四条の九(社員総会の決議の省略) →