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特定非営利活動促進法 第十四条の五 (社員総会の権限)

平成十年法律第七号法律
(社員総会の権限)

第十四条の五

特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。

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