(臨時社員総会)
第十四条の三
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
2総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
2総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。