条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第十四条の三 (臨時社員総会)

平成十年法律第七号法律
(臨時社員総会)

第十四条の三

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

2総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第十四条の三(臨時社員総会)について教えてください」と聞く
← 第十四条の二(通常社員総会) 特定非営利活動促進法 目次 第十四条の四(社員総会の招集) →