条文くん法令検索 AIに質問する

特定非営利活動促進法 第十四条の二 (通常社員総会)

平成十年法律第七号法律
(通常社員総会)

第十四条の二

理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第十四条の二(通常社員総会)について教えてください」と聞く
← 第十四条(財産目録の作成及び備置き) 特定非営利活動促進法 目次 第十四条の三(臨時社員総会) →