条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定非営利活動促進法
› 第十四条の二
特定非営利活動促進法 第十四条の二 (通常社員総会)
平成十年法律第七号
法律
(通常社員総会)
第十四条の二
理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。
e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定非営利活動促進法第十四条の二(通常社員総会)について教えてください」と聞く
← 第十四条(財産目録の作成及び備置き)
特定非営利活動促進法 目次
第十四条の三(臨時社員総会) →