特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。