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特定非営利活動促進法 第十四条 (財産目録の作成及び備置き)

平成十年法律第七号法律
(財産目録の作成及び備置き)

第十四条

特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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