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臓器の移植に関する法律施行規則 第十条

平成九年厚生省令第七十八号府省令

第十条

第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める記録は、次の各号に掲げる第八条に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 移植術に使用されるための臓器を提供した遺族当該臓器に係る第五条第一項の記録及び同条第二項の書面並びに第六条第一項の記録及び同条第二項の書面(第五条第一項第十二号及び第六条第一項第十五号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。)
  2. 移植術を受けた者又はその者の家族当該移植術に係る第七条の記録(同条第九号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。)
  3. 臓器あっせん機関当該臓器あっせん機関の行ったあっせんに係る第五条第一項の記録及び同条第二項の書面、第六条第一項の記録及び同条第二項の書面並びに第七条の記録

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