条文くん法令検索 AIに質問する

臓器の移植に関する法律施行規則 第六条 (臓器の摘出に関する記録)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(臓器の摘出に関する記録)

第六条

第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

  1. 臓器の摘出を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
  2. 臓器の摘出を受けた者の死亡の日時
  3. 臓器の摘出を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併症
  4. 臓器の摘出を受けた者の主な既往症
  5. 臓器の摘出を行った日時並びに臓器の摘出が行われた医療機関の所在地及び名称
  6. 臓器の摘出を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  7. 摘出した臓器の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。)
  8. 摘出した臓器の状態
  9. 摘出した臓器に対して行った処置の内容
  10. 臓器の摘出を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果
  11. 十一
    臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨
  12. 十二
    臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾している旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄
  13. 十三
    判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、法第六条第五項の書面の交付を受けた旨
  14. 十三の二
    臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨
  15. 十四
    摘出した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
  16. 十五
    前各号に掲げるもののほか、臓器の摘出を行った医師が特に必要と認めた事項

2前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し
  2. 前項第十一号に規定する場合に該当する場合であって、臓器の摘出を受けた者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面
  3. 二の二
    前項第十二号に規定する場合に該当する場合においては、臓器の摘出を受けた者の遺族が当該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面
  4. 判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、法第六条第五項の書面の写し
  5. 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3前項第二号又は第二号の二の書面には、臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

  1. 臓器の摘出を受けた者の住所及び氏名
  2. 臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない又は摘出を承諾する臓器の別(当該臓器の左右の別を含む。)
  3. 臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臓器の移植に関する法律施行規則第六条(臓器の摘出に関する記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(判定に関する記録) 臓器の移植に関する法律施行規則 目次 第七条(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録) →