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臓器の移植に関する法律施行規則 第七条 (摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)

第七条

第十条第一項の規定により摘出した臓器を使用した移植術を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

  1. 移植術を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
  2. 移植術を行った日時並びに移植術が行われた医療機関の所在地及び名称
  3. 移植術を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  4. 移植術に使用した臓器の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。)
  5. 移植術を受けた者に移植術を行うことが必要であると判断した理由
  6. 移植術を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果
  7. 移植術を受けた者又はその者の家族が移植術を行うことを承諾した旨
  8. 移植術に使用した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
  9. 前各号に掲げるもののほか、移植術を行った医師が特に必要と認めた事項

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