(記録の閲覧) 第八条 法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はその者の家族及び法第十二条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗