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臓器の移植に関する法律施行規則 第九条

平成九年厚生省令第七十八号府省令

第九条

第十条第一項に規定する判定等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提出を求めることができる。

  1. 請求の年月日
  2. 請求をする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
  3. 請求をする者が移植術に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、臓器の摘出を受けた者との続柄
  4. 請求をする者が移植術を受けた者又はその者の家族である場合には、移植術を受けた者との続柄
  5. 請求に係る記録の別

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