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臓器の移植に関する法律施行規則 第十四条 (臓器の摘出に係る取扱い等)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(臓器の摘出に係る取扱い等)

第十四条

医師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細菌その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。

2医師は、臓器の摘出を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適当な措置を講じなければならない。

3医師は、臓器の摘出を行った場合は、第六条第一項第五号から第七号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項を、摘出した臓器ごとに表示しなければならない。

4摘出した臓器の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。

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