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臓器の移植に関する法律施行規則 第十五条 (移植術に使用されなかった臓器の記録等)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(移植術に使用されなかった臓器の記録等)

第十五条

臓器の摘出を行った医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、その理由を第六条第一項の記録に記載しなければならない。

2臓器の摘出を行った医師以外の医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。

  1. 臓器を移植術に使用しないこととした理由
  2. 臓器を移植術に使用しないこととした医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  3. 第六条第一項第五号、第七号及び第十四号に掲げる事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、臓器を移植術に使用しないこととした医師が特に必要と認めた事項

3前項の記録は、医療機関に勤務する医師が作成した場合にあっては当該医療機関の管理者が、医療機関に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。

4医療機関に勤務する医師は、摘出した臓器の処理の必要を認めたときは、速やかに、その旨を当該医療機関の管理者に報告しなければならない。

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