条文くん法令検索 AIに質問する

臓器の移植に関する法律施行規則 第十六条 (移植術に関する説明の記録)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(移植術に関する説明の記録)

第十六条

医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。

  1. 説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  2. 説明を行った日時及び場所
  3. 説明を受けた者の住所、氏名及び移植術を受けた者との続柄
  4. 説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名
  5. 説明した事項

2前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臓器の移植に関する法律施行規則第十六条(移植術に関する説明の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(移植術に使用されなかった臓器の記録等) 臓器の移植に関する法律施行規則 目次