(移植術に関する説明の記録)
第十六条
医師は、移植術を受ける者又はその者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。
- 一説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
- 二説明を行った日時及び場所
- 三説明を受けた者の住所、氏名及び移植術を受けた者との続柄
- 四説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所及び氏名
- 五説明した事項
2前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。