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臓器の移植に関する法律施行規則 第十三条 (臓器のあっせんの帳簿)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(臓器のあっせんの帳簿)

第十三条

臓器あっせん機関は、臓器のあっせんを行う事務所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各号に掲げる事項を当該帳簿に記載しなければならない。

  1. 臓器のあっせんを行った相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
  2. 臓器のあっせんを行った年月日
  3. 臓器のあっせんを行った具体的手段
  4. 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものの額

2臓器あっせん機関は、その行った臓器のあっせんについて、臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していた場合であって、当該意思により当該親族が移植術を受けたときには、前項の帳簿に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を表示した書面の写し
  2. 臓器の摘出を受けた者と当該臓器を使用した移植術を受けた者との親族関係を明らかにすることができる書類

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