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臓器の移植に関する法律施行規則 第十一条 (業として行う臓器のあっせんの許可の申請)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(業として行う臓器のあっせんの許可の申請)

第十一条

第十二条第一項に規定する業として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に申請者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの及び役員の履歴書。第十二条の二において同じ。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及び名称)
  2. 臓器のあっせんを行う事務所の所在地及び名称
  3. 臓器のあっせん手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額
  4. 臓器のあっせんを行う具体的手段
  5. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算

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