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臓器の移植に関する法律施行規則 第十二条の二 (電磁的記録媒体による手続)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十二条の二

次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

  1. 第十一条の規定による申請書及び申請者の履歴書の提出当該申請書及び申請者の履歴書に記載する事項
  2. 第十二条の規定による届出当該届出に係る事項

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