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臓器の移植に関する法律施行規則 第十二条 (申請事項の変更の届出)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(申請事項の変更の届出)

第十二条

臓器あっせん機関は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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