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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十八条 (法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第五十八条

治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第二号第三十一条第四項第三十二条第四項及び第七項、第三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定を準用する。

2自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十五条の二第一項第十五条の三第十五条の四第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十五条の五第一項第十五条の七(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第十五条の九第二十六条の二(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十六条の七第一項及び第三項、第二十六条の十二(第一号から第四号までを除く。)、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第一号第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と、第十五条の三中「試験その他治験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第二十六条の二第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条の十二中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

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