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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条の七 (実施医療機関の長への文書の事前提出等)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(実施医療機関の長への文書の事前提出等)

第十五条の七

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければならない。

  1. 治験実施計画書(第十五条の四第四項の規定により改訂されたものを含む。)
  2. 治験薬概要書(第十五条の五第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用薬(被験薬を除く。)に係る科学的知見を記載した文書
  3. 症例報告書の見本
  4. 説明文書
  5. モニタリングに関する手順書
  6. 監査に関する計画書及び業務に関する手順書
  7. 治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書
  8. 治験使用薬の管理に関する事項を記載した文書
  9. この省令の規定により自ら治験を実施する者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項を記載した文書
  10. 治験の費用に関する事項を記載した文書
  11. 十一
    被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書
  12. 十二
    実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第四十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨を記載した文書
  13. 十三
    実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、自ら治験を実施する者は治験を中止することができる旨を記載した文書
  14. 十四
    その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載した文書

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