(説明文書の作成) 第十五条の六 自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第二十六条の四において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の六を開く ↗