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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十六条の七 (モニタリングの実施)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(モニタリングの実施)

第二十六条の七

自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、第二十七条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該手順書に従って、モニタリングを実施させなければならない。

2モニターは、モニタリングの対象となる実施医療機関においてその対象となる治験に従事してはならない。

3第一項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。

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