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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条の九 (被験者に対する補償措置)

平成九年厚生省令第二十八号府省令
(被験者に対する補償措置)

第十五条の九

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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