(毒性試験等の実施) 第十五条の三 自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験を実施するために必要な試験を終了していなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗