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民事訴訟法 第三百四十五条 (再審の訴えの却下等)

平成八年法律第百九号法律
(再審の訴えの却下等)

第三百四十五条

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

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