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民事訴訟法 第三百四十六条 (再審開始の決定)

平成八年法律第百九号法律
(再審開始の決定)

第三百四十六条

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

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