条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第三百四十七条
民事訴訟法 第三百四十七条 (即時抗告)
平成八年法律第百九号
法律
(即時抗告)
第三百四十七条
第三百四十五条第一項
及び第二項並びに
前条第一項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
e-Gov法令検索で第三百四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百四十七条(即時抗告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第345条
第346条
この条文が引用された裁判例
再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成16年9月17日 平成16(ク)545
破棄自判
← 第三百四十六条(再審開始の決定)
民事訴訟法 目次
第三百四十八条(本案の審理及び裁判) →