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民事訴訟法 第三百四十八条 (本案の審理及び裁判)

平成八年法律第百九号法律
(本案の審理及び裁判)

第三百四十八条

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

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