条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第三百四十四条
民事訴訟法 第三百四十四条 (不服の理由の変更)
平成八年法律第百九号
法律
(不服の理由の変更)
第三百四十四条
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
e-Gov法令検索で第三百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百四十四条(不服の理由の変更)について教えてください」と聞く
← 第三百四十三条(再審の訴状の記載事項)
民事訴訟法 目次
第三百四十五条(再審の訴えの却下等) →