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民事訴訟法 第三百四十三条 (再審の訴状の記載事項)

平成八年法律第百九号法律
(再審の訴状の記載事項)

第三百四十三条

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
  3. 不服の理由

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