(指定の取消し等)
第八条
公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。
2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。