条文くん法令検索 AIに質問する

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第八条 (指定の取消し等)

平成六年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の取消し等)

第八条

公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。

2公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第八条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(報告又は資料の提出) 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 目次