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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第四条 (変更の届出)

平成六年国家公安委員会規則第一号規則
(変更の届出)

第四条

指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

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