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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第五条 (終了証明書の発行)
平成六年国家公安委員会規則第一号
規則
(終了証明書の発行)
第五条
特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、
別記様式第三号
の終了証明書を発行することができる。
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