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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第五条 (終了証明書の発行)

平成六年国家公安委員会規則第一号規則
(終了証明書の発行)

第五条

特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第三号の終了証明書を発行することができる。

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