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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第一条 (指定の基準等)

平成六年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の基準等)

第一条

道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

2第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。次号において「府令」という。)第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

3第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、前項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な数の中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

4第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「準中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 準中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(準中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な数の準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

5第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

6第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 大型二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(大自二)に係る教習を行うために必要な数の大型自動二輪車及び運転シミュレーター
    2. おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
    3. おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
    4. イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(大自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

7第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(普自二)に係る教習を行うために必要な数の普通自動二輪車及び運転シミュレーター
    2. おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
    3. おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
    4. イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(普自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

8第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 大型第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(大型二種)に係る教習を行うために必要な数の乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車(以下この項において「バス型の大型自動車」という。)、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(以下「バス型の中型自動車」という。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(大型二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

9第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は中型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 中型第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(中型二種)に係る教習を行うために必要な数のバス型の中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(中型二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

10第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
    1. 普通第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
    2. 第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
  2. 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
    1. 教習課程(普通二種)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
    2. イに掲げるもののほか、教習課程(普通二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
  3. 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

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(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

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