条文くん法令検索 AIに質問する

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第六条 (帳簿)

平成六年国家公安委員会規則第一号規則
(帳簿)

第六条

特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別
  2. 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
  3. 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名
  4. 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第六条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(終了証明書の発行) 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 目次 第六条の二(電磁的方法による保存) →