(報告又は資料の提出) 第七条 公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗