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衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第二条 (所掌事務)

平成六年法律第三号法律
(所掌事務)

第二条

審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

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(所掌事務等の特例)

審議会は、第二条に規定する事務をつかさどるほか、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定に関し、調査審議し、その画定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

2前項の規定による勧告は、委員が任命された日から六月以内に行うものとする。

3第三条の規定は第一項の規定による画定案の作成について、第五条の規定は同項の規定による勧告があった場合について準用する。

(平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

衆議院議員選挙区画定審議会は、第一条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第二条の規定による改定案(以下この条において「平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。

2前項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成に当たっては、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「小選挙区」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 二百八十九人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新選挙区画定審議会法第四条第一項の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第三条第二項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「新方式小選挙区定数」という。)が、第二条の規定による改正前の公職選挙法(次項第二号及び次条において「旧公職選挙法」という。)別表第一における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「改正前小選挙区定数」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の平成二十七年国勢調査人口(平成二十七年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を新方式小選挙区定数で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県新方式小選挙区定数
  2. 前号に掲げる都道府県以外の都道府県改正前小選挙区定数

3第一項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。

  1. 各小選挙区の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口が、平成二十七年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における平成二十七年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の平成二十七年国勢調査人口以上であって、かつ、当該平成二十七年国勢調査人口の二倍未満であること。
    2. 各小選挙区の平成三十二年見込人口(平成二十七年国勢調査人口に、平成二十七年国勢調査人口を平成二十二年国勢調査人口(平成二十二年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、平成三十二年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における平成三十二年見込人口の最も少ない小選挙区の平成三十二年見込人口以上であって、かつ、当該平成三十二年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。
  2. 小選挙区の改定案の作成は、旧公職選挙法別表第一に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口及び平成三十二年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
    1. 前号イ及びロの都道府県の区域内の小選挙区
    2. 前項第一号に掲げる都道府県の区域内の小選挙区
    3. 前号の基準に適合しない小選挙区
    4. ハに掲げる小選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区

4新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

5政府は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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