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衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第三条 (改定案の作成の基準)

平成六年法律第三号法律
(改定案の作成の基準)

第三条

前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

2次条第一項の規定による勧告に係る前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。

3次条第二項の規定による勧告に係る第一項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、変更しないものとする。

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(職員の身分引継ぎ)

この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数)

新公職選挙法第十三条第一項に規定する法律で定める新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区(以下この条において「比例選挙区」という。)の議員数は、次の各号に掲げる比例選挙区の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 百七十六人を衆議院比例代表選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新公職選挙法第十三条第七項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数(以下この号において「新方式比例定数」という。)が、旧公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数(次号において「改正前比例定数」という。)より少ない比例選挙区のうち、当該比例選挙区の平成二十七年国勢調査人口を新方式比例定数で除して得た数が最も少ない比例選挙区から順次その順位を付した場合における第一順位から第四順位までに該当する比例選挙区新方式比例定数
  2. 前号に掲げる比例選挙区以外の比例選挙区改正前比例定数
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