(今次の改定案に関する特例)
第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。
2新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
- 一
各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。
- 二
選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。- イ
前号の都道府県の区域内の選挙区
- ロ
附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区
- ハ
前号の基準に適合しない選挙区
- ニ
ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区
3新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。