内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
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この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。