(設置)
第一条
内閣府に、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
内閣府に、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(附則第三条及び第四条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(附則第四条において「一部施行日」という。)から施行する。