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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成三年通商産業省令第五十四号
府省令
· 条文 5 件 ·
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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(カレット利用率の向上)
第二条
(設備の整備)
第三条
(技術の向上)
第四条
(カレット利用計画)
第五条
(情報の提供)